- 第1条(会の名称)
当会は、「N.G.S.ジャパン友の会」(以下「本友の会」という)と称する。 - 第2条(会の所在地)
本友の会の所在地は、東京都品川区豊町四丁目19番21号の「中間法人N.G.S.ジャパン」(英文名:TheN.G.S.Japan)(以下「N.G.S.ジャパン」という)内に置く。 - 第3条(管理・運営)
本友の会は、中間法人「N.G.S.ジャパン」がその運営にあたる。 - 第4条(会の構成)
代表1名、顧問若干名、一般会員(個人会員並びに企業・団体会員)で構成する。 - 第5条(会の目的)
当会は、下記の「N.G.S.ジャパン」が実施する福祉並びに庭園・園芸文
化のための活動を支援し、同時に会員の親睦をはかることを目的とする。- 日本全国の庭園を一般公開することにより、庭園を通じて園芸文化を啓発・普及する。
- 庭園の一般公開により得た入園料等の収益から相当額を慈善団体へ寄付して、保険、医療、福祉の向上、又は自然環境並びに庭園保護保存を支援する。
- 英国の庭園・園芸に関するコンサルティングを通して、日本における庭園・園芸文化の保存並びに発展に貢献する。
- 英国の庭園に関する「園芸書」などを紹介し、日英の庭園文化交流に寄与する。
- 庭園・園芸に関するセミナー・シンポジウムの企画並びに講師派遣の事業を行う。
- 英国並びに日本の庭園・園芸に関する視察研修旅行のコーディネートを行う。
- 上記の項目に関わる情報の提供を行う。
- 上記の事業に附帯又は関連する事業を行う。
- 第6条(会の年度)
本友の会の年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 - 第7条(会員の資格)
「N.G.S.ジャパン」の思想と活動に賛同する個人、企業・団体を会員とする。 - 第8条(会の年度)
会員は、下記の年会費を当会所定の銀行口座へ振込み納入するものとする。- 個人会員:3,000円
- 企業・団体会員:60,000円
- 第9条(会員証)
本友の会は、会員に対して会員証を発行する。- 会員証は、記名された本人のみが使用し、他人に譲渡・貸与できない。
- 会員は、会員証を紛失した場合、速やかに本友の会に届出て、再発行の手続きをとるものとし、この際所定の手数料(1件つき¥1,000円)を支払うものとする。
- 会員が会員資格を喪失した場合、本友の会は、速やかに会員証を無効にする処置をとるものとする。
- 個人会員は会員証を1枚、企業・団体会員へは会員証を20枚発行する。
- 第10条(特典)
本友の会は、会員に対して会員証を発行する。- 各「ガーデン・オープン・チャリティ」(庭園一般公開)の入園料無料
- 「N.G.S.ジャパン」取り扱い商品の割引
- レクチャーや「フローラル・コンサート」等のイベント参加費割引
- 英国などや国内の「庭園視察研修旅行」の参加費割引
- 第11条(譲渡及び名義変更)
本友の会の会員資格の譲渡及び名義変更はできない。 - 第12条(入会及び退会)
会員は、本人の意思により自由に入会あるいは退会することができる。 - 第13条(会員資格の停止)
本友の会は、会員が、会の活動を妨げ若しくは会員の親睦を損なう行動をした場合、会員の資格を停止することができる。 - 第14条 会員資格の喪失)
会員は次の各号の1つに該当した場合、その資格は喪失される。- 死亡
- 除名
- 企業・団体会員の場合、企業・団体の解散、又は破産・和議の申立を受け、又は自らこれらの申立をおこなった場合。
- 第15条(除名)
会員が次の各号の1つに該当する場合、本友の会は、当該会員を除名することができるものとする。- 本会則、細則その他当会が定める諸規則に違反したとき。
- 入会時の申込書に虚偽の申告をしたとき。
- 当会の名誉を傷つけたとき。
- 当会の秩序を乱したとき。
- 会費の支払いを滞納し、期限を定めた催告にも応じないとき。
- その他当会が除名相当と認めたとき。
- 第16条(事故)
本友の会は、「庭園一般公開」内での会員に対する盗難や傷害などの事故に関して、下記の場合を除き、一切責任を負わないものとする。- 本友の会の重大なる過失に基づき盗難が発生した場合。
- 本友の会の責の帰すべき事由に基づいて傷害などの事故が発生した場合。
- 第17条(会費等の変更)
本友の会は、年会費等が当団体・経済情勢等の変動により不相当なものになった場合、変更することができるものとする。 - 第18条(会費の返還)
会費は、いかなる状況においても返還しないものとする。 - 第19条(不測の事態による問題あるいは紛争は、本友の会と当事者が誠実に協議して解決するものとする。
- 第20条(閉鎖)
当「N.G.S.ジャパン」は、次の場合、本友の会を閉鎖し、すべての会員との契約を解除することができ、その際、会員は、損害賠償等名目の如何を問わず一切の金員の請求をすることができないものとする。- 著しい社会・経済情勢の変動、その他やむを得ない事由により、本友の会の運営が不可能または著しく困難になったとき。
- 天災・地変により本友の会の運営が不可能または著しく困難になったとき。
- 第21条(諸規則の遵守)
個人会員及び企業・団体会員は、本会則・細則その他諸規則を遵守するものとする。 - 第22条(細則)
本会則に定めない事項並びに運営上必要な事項については、別に細則その他の規則に定めるものとする。 - 第23条(改定)
本会則の改定は、当「N.G.S.ジャパン」が行いその効力はすべての会員に及ぶものとする。 - 第24条(発効)
本会則は、平成14年11月11日より発効する。